ボーナスの手取りって自分で計算できるの?簡単な計算方法を紹介します!

いよいよ待ちに待ったボーナス支給時期、ずっと欲しかったものを買おうか考えたり、旅行に行く計画を立てたりと心躍らせている頃ですよね。

ボーナスは税務上、給与所得扱いになるので、ボーナスの額が大きくなるほど多くの税金を払う「累進課税制度」という仕組みになっています。

ではボーナスの手取りはどのように計算したらいいのでしょうか?あらかじめ手取り額が分からないと様々なトラブルに巻き込まれがちですよね。

知人のボーナスでの失敗談

ボーナスが支給されるし、ヨーロッパのクルーズ旅行に行こうと計画を立てたんだけど、失敗したよ。せっかくの機会だからってことで、オプションをいろいろ付けてたら金額がものすごいことになってて、、、

計画を立てた時は、ボーナス一括で軽く支払えると思ってたんだけど、請求書をみてびっくりしたよ。手取り額をはるかに超えてたんだよね。。いやー、旅行は楽しかったんだけど、高い勉強代だったよ。

ボーナスを超える請求がくるなんてぞっとするよ。。

そうね。でももし事前に手取り金額が分かっていれば、その金額内で使えるから安心ね。

クレジットカードについても「ボーナス一括払い」というのもありますし、何かとボーナスの手取り額を事前に知ることができれば、計画的に買い物ができますよね。

今回は、ボーナスの手取り金額の計算方法について紹介していきます。

目次

ボーナスの手取り金額の計算

ボーナスの手取り金額は、総支給額から源泉徴収税額、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を引いた金額となります。では、それぞれの税金にかかる具体的な計算方法について解説していきます。

源泉徴収税率

ボーナスにかかる源泉徴収税率は前月の所得から計算します。賞与に対する源泉徴収率は扶養の人数が影響しますので次の表から計算します。賞与に対する源泉徴収税額の算出(財務省)

源泉徴収税率 = [前月給与の総支給額ー(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料)]×賞与に対する源泉徴収率

健康保険料

健康保険料は、総支給額は被保険者(あなた)が雇用事業主から受けとるボーナスの1,000円未満の額を切り捨てた金額に健康保険料率を乗じて計算します。

公務員やサラリーマンであれば、組合健保、協会けんぽ、各種共済組合のどれかに所属しているはずですので、そちらから保険料率を確認することができます。

協会けんぽであれば東京都の保険料の率は40歳以下9.09%、40歳以上は介護保険料があるので11.63%が保険料率となっています。また、健康保険料は会社と折半するので更に2で除した額が健康保険料となります。

健康保険料 = 総支給額×健康保険料の率 / 2

厚生年金保険

厚生年金保険料は、総支給額に厚生年金保険料率を乗じて計算します。厚生年金保険料率は、勤務地や所属している会社に関わらず、一律:18.3%となっています。

また会社と折半で払うので実質の負担率としては、「9.15%」となります。

厚生年金保険料 = 総支給額×厚生年金率(18.3%) / 2

雇用保険の計算

雇用保険料は、労働者の失業保険や育児休業給付などにあてられる保険料です。総支給額に負担率を乗じて計算します。

令和5年の一般の事業の労働者負担率は「3/1,000」なので、総支給額に0.003を乗じます。農林水産、清酒製造の事業と建設事業の労働者負担率は「4/1,000」なので、総支給額に0.004を乗じます。

雇用保険料 = 総支給額×各事業者別負担率

具体的なボーナスの手取り計算の例

東京都のに会社があるAさんと北海道に会社があるBさんを例にしてボーサスの手取りを計算していきます。2人とも協会けんぽに加入しているとします。

東京の会社員Aさんの場合

<設定>

年齢:30歳、ボーナスの総支給額:38万円、前月の給与:20万円、扶養人数:0人

<計算例>

健康保険料:380,000×9.09% / 2=17,271円 Aさんは40歳以下なので介護保険は含まれません。

厚生年金保険:38,0000×18.3% / 2=34,770円

雇用保険:380,000×0.003=1,140円

源泉徴収税額:380,000×4.084%=15,382円

ボーナスの手取り金額=380,000ー(17,271+34,770+1,140+15,382)=311,437円

ボーナスの手取りの計算はこんなに簡単にできるんだね。おおよそで、総支給額の8割ぐらいが手取りって覚えておこう。

北海道の会社員Bさんの場合

<設定>

年齢:50歳、ボーナスの総支給額:60万円、前月の給与:35万円、扶養2人

<計算例>

健康保険料:600,000×12.4% / 2=37,200円 Bさんは40歳以上なので介護保険が含まれまあす。

厚生年金保険:600,000×18.3% / 2=54,900円

雇用保険:600,000×0.003₌1,800円

源泉徴収税額:600,000×6.126%=36,756円

ボーナスの手取り金額=600,000ー(37,200+54,900+1,800+36,756)=469,344円

会社の場所や介護保険を払う年齢か、扶養家族は何人いるかで計算のやり方が異なるので注意してください。

まとめ

  • ボーナスの手取り金額は、総支給額から源泉徴収税額、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を引いた金額。
  • ボーナスの手取りはおおよそ総支給額の8割程度。
  • 地域や所属している組合、扶養の人数によって手取りは変動する。

実際にボーナスの手取り金額を計算してみると、結構税金って取られてるんだなと感じるのではないでしょうか?こればかりは義務ですので仕方ないですね。

手取りの計算方法も分かったことですし、しっかりと計画的にボーナスを使っていきましょう!

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