公務員にリストラはないの?公務員が必ずしも安定とは言えない理由を解説!

みなさんは公務員という職業にどのようなイメージを持っていますか?

多くの人がイメージするのは

  • 安定している(リストラがない)
  • 定時で帰ることができる(残業がない)
  • 福利厚生が充実している
  • 年功序列なので務める年数が多いほど給与が上がる

などではないでしょうか。

安定を求めて公務員を目指している人にとって、もしもリストラがあったら・・・と不安だよね

そうだよね。公務員=リストラがないと思っている人は多いよね。

本当に公務員になればリストラされることはないのでしょうか?

世間一般のイメージだけで公務員を目指していると、実際にその仕事に就いた時に現実とのギャップに戸惑う事になってしまうかもしれません。

今回は公務員にはリストラがないのか、どんな場合にリストラされてしまうのかを詳しくご紹介させて頂きます。

また、公務員の副業についてもまとめましたので、ぜひご覧下さい。

目次

公務員にリストラはある?

懲戒免職によるリストラ

リストラは本来「事業の再構築」を意味するのですが、最近では解雇=リストラと捉えられていることも多いですよね。

そういった意味であれば公務員にもリストラはあります。それは懲戒免職です。

職員に犯罪行為があった時、懲戒免職されてしまいます。

ニュースなどで公務員が犯罪行為を犯し、懲戒免職処分になったという話を聞いた事がある方も多いのではないでしょうか?

懲戒処分にはいくつか種類があり、一番重いのが懲戒免職処分です。

他にはどんな処分があるのか見てみよう

  • 免職 免職は懲戒処分の中でも最も重く、公務員の職を失わせる罰則。完結に言ってしまえばクビ。
  • 降任 現在の役職より下位の職に任命する処分。
  • 停職 一定期間職務に従事させない処分。国家公務員の場合は最低は1日最高は1年間です。
  • 減給 職員に対する制裁として、一定期間に職員の給与を減額して支給する処分。期間は最高で1年で、給与の減給額は俸給の20%以内と決められている。
  • 戒告 戒告は公務員の懲戒処分の中で最も軽い処分。ほかの4つの処分とは違いすぐに金銭的な不利益が出ることはないが、その後の昇給に関わってくる。
公務員の懲戒処分の事例
  • ストライキをした(停職処分)
  • 酒気帯び運転をした(免職処分)
  • 職務情報の流失(停職処分)
  • アルバイトをしていた(戒告処分)

民間企業の場合は停職がある企業は少なく、社員が不詳事をおこし処分させる場合は免職または降格などの処分がされるそうだよ。

分限処分によるリストラ

公務員の分限処分とは、心身の故障のためその職務の遂行に支障があったり、職務の遂行に耐えることのできない場合に行われます。

また勤務実態の悪い職員や、その職に必要な適正がない場合、職が廃止されたりして公務の効率性を保てない時にも行われます。

病気による休職と免職がありますが、懲戒処分と違い懲罰ではありません。

分限処分にはどんな種類があるのか見てみましょう。

  • 降任     現在の役職より下位の役職よりに任命する処分。
  • 免職     懲戒免職と同じ公務員の身分を失わせる処分。
  • 休職(停職) 職を保有したままで職員を入れて一定期間職務に従事させないようにする処分。
  • 降給     降任に伴い給与が下がることは降級に当たらない。降給処分を受けた職員が現在にもらっている給与から減給されること。
分限処分の事例

2013年、千葉県千葉市で50代職員が分限免職されました。千葉市は職責を十分にはたせない職員の資質向上を支援する研修制度、資質向上サポートプログラムを導入した。対象となった10人の内、50代男性を改善が見られないと、地方公務員法に基づいた分限免職処分がされました。

公務員でもこういう処分がされるのって意外だな。どんなに仕事ができなくても同じ地位にいられるのかと思っていたわ。

依頼退職で辞めさせられることも

依願退職は処分とは違い、自ら望んで退職するというものです。ちなみに退職金は出ます。

公務員は従業員が不祥事を起こしても懲戒免職に該当しない場合は退職させることができません。組織としては不祥事を起こした従業員は足を引っ張る存在ですから邪魔なわけです。

そこで、不祥事を起こした従業員にわざと嫌がらせをしたりして依頼退職をさせようと仕向けることはよくあります。

例えば、上司からきつい罵倒を浴びせられたり、自分だけ異常な量の仕事を与えられたり、逆に全く仕事を与えてもらえなかったりします。

このようなことをされて精神的苦痛で耐えられなくなって依頼退職でやめる人は少なくありません。

クビにできないから辞めるように仕向けるのか…恐ろしいね。

公務員は副業をしてはいけない

公務員は副業禁止を禁止されています。

また自分で会社を経営することも禁止されています。しかし自営に当たられていない副業があり、一定規模以下の不動産等賃貸、太陽光電機の販売、酪農、農業の3つは申請しなくても行うことができます。

公務員が許可なくしても良い副業
  • 年間で500万をこえない不動産賃貸業
  • 株式やFXなどの投資
  • 本業で必要になった仕事
  • 本業が疎かにならない家業の手伝い

一般企業では副業が解禁されてきている中、副業が禁止というのは辛いよね。毎年の微々たる昇級だけでは一気に収入アップは難しいもんね。

副業で少しでも収入があれば、万が一リストラにあってしまった時に心強いものね。

しかし、公務員の中でも副業を解禁した自治体があります。

  • 兵庫県神戸市 平成29年4月から地域応援制度として副業が解禁されています。
  • 奈良県生駒市 生駒市では地域貢献への活動を人事評価の対象にしていたので、問題視されました。神戸市をモデルケースに、公職についてから3年以上たっている職員で、生駒市と利害関係がない職業で報酬を受け取れるようになりました。有償ボランティアに参加したり、子ども達への教育講習で報酬を受け取ることができます。

無許可で法律で認められていない副業をしてバレてしまうと、懲戒処分になります。

まとめ

  • 公務員には懲戒免職があり、職員が犯罪行為を犯した場合は懲戒免職処分になる。
  • 依願退職はクビではなく、退職金を貰うことができる。
  • 公務員は諸官庁の許可がない限り、一定規模以下の不動産等賃貸、太陽光電気の販売、酪農、農業以外の副業をしてはいけない。

「公務員=安定の職業」という時代は終わってしまいました。

借金大国と言われる日本では、いつか経済破綻してしまう日が来てしまうかも知れません。

そんな時真っ先に影響を受けるのは公務員ではないでしょうか。

公務員になったら一生安定して過ごせるというわけではありません。

公務員を目指している方、または今公務員として働いている方は、万が一の時のことを考えて、公務員の仕事以外でも活かすことの出来るスキルを身につけておくと安心ですね。

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